不動産登記

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不動産登記について

不動産登記制度は、所有権等の権利を一般に公開することにより、権利関係等の状況が誰にでもわかるようにし、売買・抵当権設定等の不動産取引の安全と円滑を図る制度です。ご依頼者様の大切な土地や建物の物理的状況(例えば所在・面積等)と権利関係(例えば所有者の住所氏名等)を、法務局という国家機関が管理する登記簿に正確に公示することにより、所有権等の権利に対抗力を付与し、保護を図ります。

近年、不動産取引は、権利関係もますます複雑化しております。そのため、ご依頼者様が専門家の助けを借りずに、自分の力だけで権利を護ることは難しい時代になってきています。

司法書士山村事務所では、登記手続きを行うにあたり、当事者及び実体関係を調査・確認し、不動産取引の安全と権利の保護並びに登記の真正確保に努めています。


代表的な不動産登記

代表的な不動産登記としては、次のような登記があります。

所有権移転の登記

所有権保存の登記

抵当権設定・抹消の登記

住所・氏名等の変更登記

不動産登記の必要な場面

不動産を売買したとき

不動産を売買すると、現在の登記名義人である「売主」から、権利を取得する「買主」への所有権移転登記が必要です。

登記のスタイルとして、売主と買主が共同して登記の申請を行います。

なお自宅として中古の一戸建てやマンションを購入する場合や、投資用としてマンション等を購入する場合は、この所有権移転登記をすることになります。

一般的に不動産を売買する場合には、専門の不動産仲介業者を利用するのですが、何も意思表示しなければ業者指定の司法書士に登記の依頼をすることになるものと思います。

しかしながら、どの司法書士に依頼するかは当事者の自由ですので、ご自身で依頼する司法書士を探すこともできます。

不動産を贈与したとき

不動産を贈与すると、現在の登記名義人である「贈与者」から、権利を取得する「受贈者」への所有権移転登記が必要です。

贈与者と受贈者が共同して登記の申請を行います。

不動産を相続したとき

不動産を相続したときには、亡くなった方名義の土地建物を相続された方へ名義を書き換える所有権移転登記が必要です。

一般的に「相続登記」と呼ばれており、今までは登記することは義務とされていませんでした。

しかし、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

この相続登記には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全てと、相続人にあたる方全ての現在の戸籍謄本等が必要です。

ただし戸籍謄本等を交付する本籍地の市区町村役場では、保存期間が決められていますので、相続登記を放置したことによって、場合によっては必要なものが取得出来ないケースもよくあります。

また、亡くなった方の相続人がさらに亡くなり、ネズミ算式に相続人が増えてしまい、売却するにも意見がまとまらなかったり、音信不通の相続人がいたりして、売るに売れないということもよくある話です。

このように、相続登記をしないことのリスクは大変大きいので、この度の義務化を機に相続登記することをお勧めします。