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司法書士山村事務所
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相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も義務化の対象となります。
戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成などやることがたくさんあります。
戸籍謄本など書類の取得、遺産分割協議書の作成、相続登記申請まですべてを司法書士にお任せいただけます。不動産を相続で取得された場合はお気軽にお問合せ下さい!
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