こんなお悩みありませんか
ご家族が亡くなって相続が発生すると、どのような手続きをしなくてはならないのか、色々お悩みが発生するものです。
- 不動産を相続した場合に、どのような手続きをしたら良いのか(相続登記)
- 戸籍関係一式を取得する方法がよく分からない(戸籍関係の取得)
- 誰が相続人にあたり、その相続割合はどうなるのか(相続人調査)
- 相続人間で誰が何を相続するのか話し合いがしたい(遺産分割協議)
- 相続した不動産を売却したい(相続登記と売却手続)
- 相続したところ借金が多かったので放棄したい(相続放棄)
- 遺言書が出てきたが、どうすれば良いか(遺言書の検認)
- 父から不動産を相続したところ、登記簿は祖父の名義のままである(相続登記の放置)
- 相続手続きをする手間と時間を考えると、専門家に一任したい(遺産承継業務)
上記のようなお悩みであれば、司法書士にご相談いただくことで解決することが多いので、お気軽にご相談ください。
相続登記とは
不動産をご所有された方が亡くなった時、亡くなられた方から相続人の方へ名義の書き換えをする登記をします。
これを一般的に「相続登記」と呼びます。
この相続登記は義務とされていなかったのですが、令和6年4月1日より義務化されました。
相続登記をせずに放置されていることが非常に多く、実際の所有者が誰であるのか把握できないことが社会問題になっております。
また、相続登記を放置している間に、さらに相続人にあたる方が亡くなってしまう等、次々と相続が発生することで権利関係が複雑になることもあります。
そのような事態になる前に、この度の義務化を機に早めに相続登記を済ませることをお勧めいたします。
戸籍収集と相続人調査
どのような相続に関するお手続きをする際でも、まず、相続人の調査が必要です。
相続人の調査とは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部と相続人全員の戸籍を取り寄せ、亡くなった方の相続人が正確に誰であるかを特定することです。
なお戸籍関係は、それぞれの本籍地にあたる市区町村役場で取得いたします。
亡くなった方については、出生から死亡までのもの全てが必要ですが、本籍地というものは婚姻や引越等で変わっていることが通常です。
従って、最後の本籍地で全て戸籍が揃うことはまれで、過去に本籍地となっていた市区町村全てに戸籍請求する必要があるのです。
一般の方にとっては難しく、大変な手間と時間を要する作業だと思います。
また、戸籍関係全てが揃ったものと判断し相続手続きをしたところ、戸籍に不足があったり、相続人全てが把握できていなかったりで手続きが中断したり途中で諦めてしまうこともあるでしょう。
このように、ご自分で戸籍関係全てを集め、正確に相続人調査をすることはとても難しいので、専門家たる司法書士に任せてはいかがでしょうか。
司法書士山村事務所では、相続に関する戸籍関係書類の取得を全てお任せいただけます。
また、ご自分で取得が難しい一部のお手伝いも可能です。
遺産分割協議
亡くなられた方の遺言書がなく、特にご意思を遺さなかった時には、民法で決められた相続割合で相続する方法と、相続人全員で協議の上、誰が何を相続するかを自由に決める方法がございます。
この相続人全員の協議を「遺産分割協議」と呼びます。
また、遺産分割協議の内容を書面化したものを「遺産分割協議書」といい、相続人全員の実印の押印と、印鑑証明書の用意が必要です。
司法書士山村事務所では、遺産分割協議のアドバイスから書類の作成まで全てお任せいただけます。